移民ビザ 割り当て数について
 米国永住権(移民ビザ)を取得するには、主に雇用、家族呼び寄せ、抽選による申請方法がありますが、永住権の発行の条件として、ひとつ大事な条件があります。永住権の審査は移民局によって行われますが、移民局より永住権の発行を受けるためには、移民ビザの割り当て数が有効である必要があるのです。今回は、最新の情報を交えて移民ビザの割り当て数について説明いたします。

 移民ビザの割り当て数 

 永住権申請は移民局により審査されますが、移民局が永住権を許可するためには条件があります。それは、前述の通り、移民ビザの割当数が申請者に対し有効であるということです。移民ビザは、年度ごと、カテゴリーごとに発行数が定められており、この数を超えて発行することができない仕組みになっています。単年度の親族ベースの移民ビザ総発行数は22万6000で、雇用ベースは、14万になります。
 申請数がそれぞれの発行限度数を下回る限りは、移民ビザの待ち時間はなく、ほかの申請条件が揃っていれば永住権発行となります。しかし、申請数が発行限度数を上回るようになると、ほかの申請条件が整っていたとしても、永住権発行まで待ち時間が生じるようになります。雇用ベースのカテゴリーの一部、親族ベースのカテゴリーの一部では、非常に長い待ち時間が生じているものがあります。一方、例外的に待ち時間が生じないものもあります。親族ベース申請のひとつですが、米国市民との結婚により永住権申請する場合は、待ち時間が生じません。ですので、申請から永住権取得までは比較的短時間となります。また、雇用ベースでは、国際企業の転勤者で、その人がマネージャー級あるいは役員級であれば、優先的なカテゴリーで申請でき、通常は待ち時間があまり生じません。結果、永住権取得が比較的短時間で可能です。
 過去に米国への永住者が多い国については、その国に対して独自の発行制限があります。中国、インド、メキシコ、フィリピンは、多くの永住者が米国に渡ってきていますが、カテゴリーによっては、通常より長い待ち時間が課せられています。日本は、過去の永住者が比較的少ないので、幸いこの制限を受けてはおりません。移民ビザが有効かどうかについては、毎月、米国国務省がインターネット上で移民ビザ掲示板として発表しています。

 最近の状況 

 雇用ベースに関してですが、現在待ち時間が生じているのは「第3カテゴリー」となっています。第3カテゴリーとは、専門職、経験職、そのほかの職に就く人が該当します。このカテゴリーは、近年、長い待ち時間が生じていた結果、永住権取得に5〜6年はかかっていました。しかし、最近は待ち時間が短くなる傾向にあり、永住権取得に3年程度という可能性もでてきました。親族ベースについては、永住者の配偶者の永住権申請について、待ち時間が短くなっています。以前は数年の待ち時間が生じていましたが、かなり短くなってきています。しかし、雇用ベース、親族ベースとも待ち時間は毎月変動するので、その月の発表を注意深くみていく必要があります。

(BaySpo 2013/09/20号 掲載)
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