新規H-1Bビザ申請の受付が 終了した場合
 2016年度新規H―1Bビザ申請受付は、2015年4月1日より始まりましたが、2015年4月7日までの時点で、申請数がH―1Bビサの65000の法定数を超えました。この結果、抽選となり、今後、移民局により抽選作業が行われます。抽選から漏れた場合でも企業は、就業予定者を確保したいところですが、H―1Bビザ以外にどういうビザの可能性があるか、今号で探って見たいと思います。

 Eビザ 

 Eビザは、米国に投資をし、会社を設立、事業を始めていく人に与えられるビザです。会社の投資家に発給されますが、その会社の従業員にも発給されます。ただし、全部の従業員ではなく、役員、管理職、技術職、技能職に限定されます。とくに技術職、技能職についてですが、その条件は、H―1Bビザの専門職の条件と重なります。ですので、もし業界での経験、専門知識がある場合、Eビザの申請も可能になります。Eビザは、米国の駐在員にも利用されますが、必ずしも、親会社の経験は必須ではありません。同じ業界の経験を利用できます。
 Eビザは、他のビザに比較し、特殊な点があります。それは、米国と通商条約を交わした国のみがEビザに該当するということと、雇用主と、ビザ申請者個人の国籍が同じでなければならないことです。雇用主が日本企業であれば、日本人しかEビザを申請できません。 
 日本企業の定義ですが、日本人または、日本の会社が、米国会社の株の50%あるいはそれ以上を所有している場合、日本企業となります。しかし、日本人でも、米国の永住者は、このEビザの条件としての日本人には該当しません。
 Eビザは、通常、日本の米国大使館または米国領事館に申請します。しかし、米国に何らかの一時滞在ビザで滞在している場合は、移民局を通し、米国に滞在しながら、Eの資格に切り替えることも可能です。

 O―1ビザ 

 O―1ビザは、専門の分野で、非凡な能力を持っている人が申請できます。しかし、外のビザに比較し取得が難しいビザです。ビジネス、アート、スポーツ、科学、教育というような分野で国際的あるいは自分の国で、トップクラスの活躍されている方々が利用できます。取得は、決して簡単ではありませんが、専門分野である程度の実績のある人は、一考してみる価値はあると思います。申請者は、自分の専門分野での業績ををいろいろな書類で証明する必要があります。自分が受けた賞、専門誌、業界紙、新聞の記事、業界の権威からの推薦状といったようなものが証明になります。O―1ビザは、移民局への申請が必要になります。

 L―1ビザ 

 米国会社の親会社または関連会社が米国以外にある場合、一定の間、その外国会社で勤務し、その後L―1ビザ(国際会社転勤用)で米国支店で働くということも可能です。L―1ビザは、役員、管理職、技術職に利用されます。この技術職の条件とH―1Bビザの条件と重なる場合があります。転勤前に、親会社または関連会社で最低でも1年働いた実績を作る必要があります。その後L―1ビザ申請が可能になります。L―1ビザの技術職に関しては、近年審査が厳しくなっていますが、一考の価値はあると思います。L―1ビザは、移民局への申請が必要になります。

(BaySpo 2015/04/17号 掲載)
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