ノービザ渡航とBビザの違い
 日本人が米国へ観光旅行、出張する場合は、ビザなし(ビザ免除プログラム)で渡航することが可能です。しかし、おなじ渡航目的でも、ビザなし渡航が利用できない場合があります。その場合は、Bビザを取得する必要がでてきます。今回は、日本人に馴染みの深いビザなし渡航とBビザの違いについて、説明したいと思います。

 ノービザ渡航 

 ビザなし渡航は、旅行が比較的短期間の旅行に利用でき、最大の滞在期限は90日になります。ビザなし渡航は、米国のビザ免除プログラムに該当する国しか利用できません。日本もそのプログラムに該当します。ビザなし渡航は、様々な旅行目的に利用されますが、多くの場合、観光と出張に利用されます。ビザなし渡航では、米国内で労働することはできませんが、就労を目的としない奉仕活動、修理技術者として一時的に派遣される場合、講演活動、各種会議に出席する場合に利用できます。また、米国で事業を開始したい人が、その事業の準備のためにも利用できます。ビザなし渡航は、他に、友人親族の訪問、病気治療、アマチュアスポーツ大会への参加といったようなことにも利用できます。ビザなし渡航では、滞在を延長することはできません。ですので、90日以内には、必ず、米国を出国する必要があります。

 ビザなし渡航は、以前は、日本のパスポートだけあれば米国に入国できましたが。現在は、米国国務省より渡航認証(ESTA)の取得が義務付けられています。この認証は、米国国務省のウェブサイトを通し取得できます。インターネットで認証を受けるので、比較的短時間で認証を受けることが可能です。過去に逮捕歴あるいは米国での不法滞在歴がある人は、認証を受けるのは難しいでしょう。この場合は、適当なビザを申請する必要がでてきます。

 Bビザ 

 Bビザは、90日を超える旅行に利用されますが、基本的に旅行の目的は、ビザなし渡航と同じです。労働ができないという点もビザなし渡航と同じになります。しかし、Bビザの利点は、滞在可能日数が長いことです。一度の滞在は、最大で180日になります。ですので、比較的長期間の滞在が予想される場合は、Bビザを取得しておくと便利です。例えば、病気治療で滞在中だが、90日を越える見込みである場合は、Bビザを取得しておいたほうがよいでしょう。また、Bビザ滞在者は、場合によっては、滞在を延長することも可能です。相当の理由が必要になってきますが、最大で180日の延長が可能です。米国で事業を始めるためにいろいろ準備中だが、180日では、足りなくなって来た場合は、この滞在延長を利用できます。
 さらに、Bビザ滞在者は、他のビザ資格に変更することも可能です。例えば、米国で事業を開始するための準備をし、その後、日本に戻り、日本の米国大使館に投資家ビザ(Eビザ)を申請する予定でいたが、米国に滞在していたほうが事業開始がスムーズにいくので、米国大使館申請から、米国内の移民局申請に切り替え、米国内で滞在資格を切り替えるということも可能です。Bビザは、最長で10年間有効のものがもらえ、その間は、何回でもBビザ目的の旅行に利用できます。

(BaySpo 2015/07/17号 掲載)
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