H-1Bに代わるビザ
 2017年度新規Hー1B(4年生大学卒業資格)ビザ申請受付は、2016年4月1日より始まります。昨年の申請受付結果、最近の企業状況を踏まえますと、2017年度も申請数がHー1Bビサの6万5000法定数を超える可能性が高いと思われます。なお、大学院卒業資格については、別途2万の法定数があります。この法定数を超えると抽選となり、移民局により抽選作業が行われます。抽選から漏れた場合、ほかのビザの可能性を探りたい企業も多数あると思います。今号では、Hー1Bビザ以外にどういうビザの可能性あるか探ってみたいと思います。

 Eビザ(投資) 

 Eビザは、外国人が米国に投資をし、会社を設立、事業を始めていくためのビザです。Eビザは、米国との通商条約がある国の申請者にしか発行されません。日本と米国は条約があるので、日本人は申請できます。
 投資家にも発給されますが、米国会社で雇われる従業員にも発給されます。ただし、全部の職種ではなく、役員、管理職、技術職、技能職に限定されます。とくに技術職、技能職についてですが、Hー1Bビザの専門職と重なることがあります。米国会社と同じ業界での経験、専門知識がある場合、Eビザの申請も可能になります。Eビザは、米国の駐在員にも利用されますが、必ずしも親会社からの転勤である必要はありません。同じ業界の違う会社での実務経験を利用し、申請することも可能です。
 日本人または、日本の会社が、米国会社の株の50%あるいはそれ以上を所有していることが必須条件となります。しかし、日本人でも、米国の永住者はこのEビザの条件としての日本人投資家には該当しません。
 Eビザは、通常、日本の米国大使館または米国領事館に申請し、面接があります。しかし、米国に一時滞在ビザで滞在している場合は、移民局を通し米国に滞在しながら、Eの資格に切り替えることも可能です。

 Lー1ビザ 

 米国会社の親会社または関連会社が外国にある場合、一定の間その外国会社で勤務し、その後Lー1ビザ(国際会社転勤用)で転勤し、米国支店で働くということも可能です。Lー1ビザは、役員、管理職、技術職に利用されます。この技術職の条件とHー1Bビザの条件が重なる場合があります。申請者個人は、転勤前に親会社または関連会社で最低でも1年働いた実績を作る必要があります。その後Lー1ビザ申請が可能になります。Lー1ビザは、まず、移民局への申請が必要になります。移民局の許可をもとに、後日、米国大使館でLー1ビザスタンプ(査証)が取得できます。

 Oー1ビザ 

 Oー1ビザは、専門の分野で非凡な能力を持っている人が申請できます。しかし、他のビザに比較して取得が難しいビザです。ビジネス、アート、スポーツ、科学、教育というような分野で国際的に、あるいは自分の国でトップクラスの活躍をしている人が利用できます。Oー1ビザは移民局に申請しますが、審査が厳しく許可を取るのは簡単ではありません。しかし、最近ではさまざまな許可事例がでてきているので、専門分野である程度の実績のある人は、一考してみる価値はあると思います。申請者は、専門分野での業績を様々な書類で証明する必要があります。賞、専門誌、業界紙、新聞などで自分について書かれた記事、業界の権威からの推薦状といったようなものが証明になります。

 以上、Hー1Bに代わる3種類のビザを説明しましたが、どのビザに該当するかどうか、申請者個人の情報を細かく分析する必要があります。

(BaySpo 2016/02/19号 掲載)
有澤保険事務所

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