結婚ベース永住権について
 永住権申請は、雇用ベースのものと、親族ベースのものと、大きく二つに分かれます。今号では、親族永住権の中の結婚ベース永住権申請について説明いたします。なお、近年、米国最高裁の決定を受け、同性愛結婚による永住権申請が認められるようになりました。その州で合法的な結婚であれば、申請できます。

 必要書類 

 結婚ベース永住権申請に必要な書類ですが、結婚証明、スポンサーの資格の証明(パスポート等)、外国人の出生証明、外国人の健康診断書、スポンサーの所得証明といったような書類になります。健康診断は移民局の指定医で受けます。あと、所得についてですが、全米のPoverty Lineの基準額を満たす必要があります。

 申請の流れ 

 結婚ベース永住権は、米国市民または米国永住権保持者がスポンサーになり、外国人の配偶者のために永住権を申請できます。その外国人が、米国に一時ビザで滞在している場合は、一部のビザを除き、その一時滞在ビザから永住権に、米国に滞在したまま切り替えていくことが可能です。
 申請は、Iー130(永住件申請)とIー485(資格変更)というフォームを整え、移民局へ提出します。概ね、申請書提出より1ヶ月程度で指紋採取を行います。指紋採取の場所、日時は移民局が指定してきます。Iー485には、労働許可、旅行許可の申請書も一緒に添付できます。労働許可、旅行許可の取得までは、概ね3ヶ月程度かかります。指紋採取を行った後、数ヵ月後に永住権面接があります。外国人は、スポンサーとともに移民局指定の日に、指定の場所へ行き、面接を受けます。面接で問題なければ永住権取得となり、永住権カードが自宅へ郵送されます。ベイエリア周辺では、申請書提出より面接まで、順調にいった場合で、6ヶ月前後と予想されます。なお、スポンサーが永住権保持者の場合は、Iー130の申請の際に、Iー485を同時に提出できない時があります。永住権保持者に関しては、年度ごとに申請数の制限があり、申込者が多いときはIー485の提出を制限され、待ち時間が生じるのです。
 外国人が、米国外に在住の場合は、在住する国の最寄の米国大使館を通し申請することが可能です。最初にIー130申請書を移民局へ提出します。Iー130の許可後、大使館面接を受けるため、必要書類を準備します。その後、大使館から指定された日に面接を受けます。面接で問題なければ、Immigrant Visaが発行され、そのビザの有効期限内に、米国に入国します。それで永住権取得の手続きは完了になり、後でグリーンカードが自宅に郵送されます。

 永住権面接についての注意点 

 先に説明しましたが、申請の最後に永住権面接があります。米国内で切り替える場合は、面接日のほぼ1ヶ月前に面接通知がきます。その通知に、面接には、結婚、同居を証する書類を持参するよう書かれています。同居を証明する書類としては、銀行の残高証明、保険加入の証明、光熱水費の請求書、写真といったものになります。写真は重要です。二人の写真、友人あるいは家族と一緒に写した写真を面接に持参します。

(BaySpo 2016/03/18号 掲載)
有澤保険事務所

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