米国が指定している国の国民が、米国へ観光、商用で旅行する場合は、ビザなし(ビザ免除プログラム)で、90日を限度に渡航することが可能です。日本も指定国のひとつです。同じ渡航目的でも、90日を超える旅行の場合は、ビザなし渡航ではなく、Bビザを旅行前に取得する必要がでてきます。ビザなし渡航とBビザをどのように使い分ければよいか、よく質問を受けます。今回は、ビザなし渡航とBビザの違いについて説明します。
ビザなし渡航は、観光、商用に主に用いられ、最大で90日間、米国に滞在可能です。ビザなし渡航は、先に説明しましたが、米国のビザ免除プログラムに該当する国しか利用できません。ビザなし渡航は、観光、商用以外にも利用できます。ビザなし渡航では、米国内で労働することはできませんが、就労を目的としない奉仕活動、修理技術者として一時的に派遣される場合、無報酬で講演活動、各種会議に出席する場合にも利用できます。また、米国で事業を開始したい人が、その事業に関しての市場調査や事業開始準備のためにも利用できます。さらに、友人親族への訪問、病気治療、アマチュアスポーツ大会への参加といったようなことにも利用できます。ビザなし渡航では、滞在を延長することはできません。ですので、90日以内には、必ず、米国を出国する必要があります。
ビザなし渡航は、以前は、日本のパスポートだけあれば米国に入国できましたが。現在は、米国国務省よりESTA(渡航認証)の取得が義務付けられています。このESTAは、米国国務省のウェブサイトを通し取得できます。インターネットで認証を受けるので、短時間で認証を受けることが可能です。ESTAが取得できない場合は、Bビザを取得する必要があります。例えば、過去に犯罪歴のある方、米国での不法滞在歴がある人は、認証を受けるのは難しいでしょう。
Bビザは、90日を超える旅行に利用されますが、基本的に旅行の目的は、ビザなし渡航と同じです。労働ができないという点もビザなし渡航と同じになります。Bビザの利点は、滞在可能日数が長いことです。一度の滞在は、最大で180日が可能です。比較的長期間の滞在が予想される場合は、Bビザを取得しておくと便利です。先ほども説明しましたが、米国での事業開始前にいろいろ、準備する時間が必要になるので、このBビザを取得しておけば、180日間の間、継続してそのような準備作業に時間を当てることができるようになります。また、米国での病気治療で長期滞在が必要な場合もBビザは便利です。
ビザなし渡航では、米国内で滞在延長することはできませんが、Bビザ滞在者は、滞在を延長することも可能です。滞在延長の相当の理由が必要になってきますが、延長も最大で180日が可能です。また、Bビザ滞在者は、他のビザ資格に変更することも可能です。例えば、米国で事業を開始するための準備目的でBビザで入国し、その後、米国内の移民局申請に労働ビザ申請のための滞在資格変更の願い出を出すことも可能です。Bビザは、米国大使館に申請し、面接を受ける必要ありますが、最長で10年間有効のものがもらえます。その間は、何回でもBビザ目的の旅行に利用できます。