新規H-1Bビザ申請 (2015年度)について
 2013年の年末が近づいてきましたが、年が明けますと新規H―1B(2015年度)ビザの申請準備に入る時期になります。2014年度新規H―1Bビザは、2013年4月1日より受付が始まり、わずか1週間で年度枠(6万5000)に達し、抽選となってしまいました。現在、景気回復の傾向にあるので2015年度も同じように早い時期に年度枠に達してしまう可能性があります。少なくとも、2014年4月第1週には移民局へ申請書が到着しているよう、早めの準備を心がけたいものです。今号では新規H―1Bビザの条件、申請手順、注意点について説明していきます。

 H―1Bビザの条件 

 H―1Bビザは、4年制大学卒業資格を持つ外国人が専門職として米国で一時働く場合に必要になります。1回の申請で3年の許可をとることが可能です。その後3年間の延長が可能です。米国の大学だけでなく、米国外の大学卒業資格も利用できます。
 H―1Bビザについて規定されている専門職の例ですが、会計士、エンジニア、医師、弁護士、教師、科学者、編集者、建築士、インテリアデザイナーといったような職業があります。先述のとおり、新規H―1Bビザは年度ごとに申請の枠があり、6万5000となっています。また、この6万5000枠とは別に、米国の大学院またはそれ以上の資格のある方には2万の枠が別途設定されています。H―1Bビザ申請は米国の雇用主が行います。
 H―1Bビザ申請の条件で肝心な点は、申請者の大学の専攻と就く職業が関連している必要があることです。関連性がない、あるいは薄い場合は許可をとるのが難しくなります。また、H―1Bビザに関しての雇用主の条件として、H―1Bビザが該当する外国人に少なくとも平均賃金と同じ額か、あるいはそれ以上の額を支払うことが義務付けられています。

 申請手順 

 H―1Bビザの申請は移民局へ提出して行います。申請に必須な書類は、大学の成績証明および卒業証明、雇用主の税申告書または決算書になります。
 申請書には、雇用主のサポートレター、移民局専用フォームI―129、LCAといったような書類が含まれます。移民局手数料を添え、指定の移民局サービスセンターへ送付して行います。このLCAですが、Labor Condition Applicationの略で、連邦労働局よりH―1Bビザに関し、賃金を含めた労働条件について許可をもらう手続きのことです。H―1Bビザ申請書にこの許可を添付する必要があります。
 新規H―1Bビザの審査時間は近年非常に時間がかかるようになってきており、提出より6ヶ月近くかかることも珍しくありません。しかし、移民局特急審査を利用すれば審査時間をだいぶ短縮することが可能です。

 注意点 

 2015年度については2014年4月1日より申請受付が開始しますが、実際にH―1Bの資格で働き始めることができるのは、2014年10月1日が最初の日になります。
 F―1留学生が、大学卒業後のプラクティカルトレーニングを受けている場合にH―1B申請をする場合、申請書を移民局へ提出した日においてプラクティカルトレーニングが有効であれば、その後、その有効期間を過ぎても審査の間はプラクティカルトレーニングが延長扱いとなり、合法滞在として審査結果がでるまで労働できます。
 新規H―1Bビザはどれほど申請者の数が多くても、4月第1週の間は受付されることになっています。6万5000を上回った場合は抽選になり、当選した人が審査され、抽選に漏れた場合は申請者に申請書一式が戻されてきます。
 2015年度も短期間の間に多くの申請があることが予想されますので、なるべく早めの時期より申請準備に入ることをお勧めいたします。

(BaySpo 2013/12/20号 掲載)
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