宗教ビザ
 米国で一時就労するためのビザには、皆様よくご存知のHー1Bビザ(専門職)、Lー1ビザ(国際企業転勤)、Eビザ(投資家ビザ)がありますが、あまり知られてはいませんが、一時就労ビザとして、宗教ビザ(Rー1)というビザもあります。今回は、この宗教ビザについて、条件、申請方法について説明いたします。

 宗教ビザの条件 

 宗教ビザはその名の通り、宗教団体関係者が外国より派遣され米国で労働するための一時就労ビザです。米国の宗教団体がビザのスポンサーになります。申請者個人は外国の関連宗教団体で宗教職として勤務、活動している実績が必要になります。ビザスポンサーは米国の宗教団体であり、米国IRSより非営利団体として認定されている必要があります。また、先に説明したとおり、この団体と同じ宗派の団体が外国に存在している必要があります。その団体より米国団体へ派遣される形となります。宗教団体の定義ですが、米国の宗教団体でIRSより認定されていればどのような団体でも申請が可能です。

 申請者個人については、外国の関連宗教団体で、ビザ申請前に2年以上宗教職として活動していた実績が求められます。宗教職ですが牧師、僧侶といったような職になります。一般事務職、設備管理といったような職については該当しません。米国での活動期間ですが、最大で30カ月が可能になります。延長が必要な場合はさらに最大で30カ月の滞在が可能になります。合計で最大60カ月(5年)の滞在が可能になります。

 宗教ビザの申請方法 

 宗教ビザは、まず、ビザスポンサーが移民局にIー129という申請書を提出し、許可をもらう必要があります。必要書類としては、ビザスポンサーについては最新の米国団体の決算報告書、団体職員の給料支払証明、宗教団体の規定、日本の関連団体についての資料、IRSからの非営利団体指定証明といったような書類が該当します。申請者個人については、団体からの在職証明、宗教職任命証明、経歴書といったような書類が必要になります。Iー129にこれらの書類と移民局手数料を添付し、移民局に提出します。移民局の審査は、通常審査の場合は6カ月近くかかることもありますが、特急審査を利用すれば、だいぶ短縮することも可能です。この移民局の審査の間に、移民局の調査官による米国団体事務所への立ち入り調査も入ります。移民局の許可の後、申請者個人が自国の米国大使館でビザ(査証)申請を行います。必要書類を準備し、面接予約を設定し、面接を受けます。ビザが取得できれば渡米できます。申請者の家族(配偶者と子供)も家族ビザが取得できます。

 宗教ビザと永住権 

 宗教ビザの条件に当てはまる人は、永住権申請(EBー4)も可能です。スポンサーは同じ米国団体になります。条件はRー1と変わりません。申請は面倒ではありません。また、雇用主による米国人に対しての求人活動といったようなことは必要ないので、外の雇用ベース永住権と比較し、取得しやすいです。取得までかかる時間も外の雇用ベース永住権申請に比較し短いです。

(BaySpo 2016/09/16号 掲載)
有澤保険事務所

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