永住権申請は、スポンサーが必要になりますが、雇用によるスポンサー(雇用ベース)と、親族によるスポンサー(親族ベース)があります。さらにそれぞれが細かいカテゴリーに別れています。今号では、雇用ベースと親族ベースのそれぞれのカテゴリーを説明します。
雇用ベース永住権は5つのカテゴリーに別れています。EB―1からEB―5まであります。申請者個人に求められる条件がカテゴリーでだいぶ違ってきます。雇用ベース永住権は技術的に難しいので、通常移民法弁護士を利用します。
EB―1は優先就業者と呼ばれる枠で、優先就業者とはその業界でトップクラスの業績を残している人のことを指します。科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ等各分野でトップクラスの業績を残している人がこのEB―1枠に該当します。また、国際企業の転勤管理職もEB―1で申請できます。このカテゴリーは、審査時間は他のカテゴリーに比較し短いです。申請はI―140というフォームで移民局へ提出します。
EB―2は、大学院以上の卒業資格
を持っている人で、専門職、研究職(ビジネス、研究、芸術、文化、教育)に就く場合に利用できます。このEB―2では、移民局への永住権申請前に連邦労働局へのAlien Labor Certification(PERM申請)という申請が必要になります。このPERM申請ですが、連邦労働局に雇用の条件(給料や労働時間等)が労働局の規定に合っているかどうか審査してもらうためのものです。このPERM申請が必要なためEB―1より若干時間がかかります。
EB―3は、4年制大学卒業資格が条件の専門職に就く場合に利用できます。専門職の例としては、学校の先生、会計士、編集者、エンジニア、インテリアデザイナーといったような職が含まれます。EB―3は技能職の人も申請できます。2年以上の実務経験が最低条件となっています。EB―3も移民局申請前に、PERM申請が必要になります。
EB―4は、宗教職で米国の宗教団体で働くためのものです。外国の宗教団体で、僧侶、牧師として勤務していた実績が2年以上必要で、米国の関連団体で宗教職として勤務することが条件です。EB―4はI―360というフォームで申請しますが、PERM申請の必要はありません。
EB―5は、投資による永住権です。相当額の投資をし米国での雇用を生み出す必要があります。最低100万ドルの投資をし、10人の米国労働者を雇用するということが条件です。ただし、米国内で失業率の高い地域では、50万ドルの投資で済む場合があります。
親族ベース永住権は、米国市民または永住権保持者が親族の永住権サポートができます。米国市民の配偶者、子供、両親は、比較的短時間で永住権取得できますが、他のカテゴリーは数年以上かかるものもあります。
米国市民は、配偶者、未婚の子供(21歳未満)のサポートができます。とくに他のカテゴリーのように待ち時間がなく、すぐに申請が可能です。親族ベース永住権はI―130(永住件申請)フォームを整え、移民局へ提出します。
・米国市民の未婚の子供
米国市民は、未婚で21歳に達した子供の永住権サポートができます。
・永住権保持者の親族
永住権保持者は、配偶者、未婚の子供(21歳未満)のサポートができます。
・米国市民の既婚の子供
米国市民は、既婚者である子供のサポートできます。
・米国市民の兄弟姉妹
米国市民は、自分の兄弟姉妹のサポートが可能です。