ビザなし渡航とBビザの比較
 米国は日本を含む世界の特定の国とビザ相互免除協定を結んでいます。この協定国の国民が米国へ観光・商用で旅行する場合は、ビザなしで90日を限度に滞在することが可能です。しかし滞在期間が90日を超える場合は、ビザなし渡航(ビザウェイバープログラム)は利用できず、Bビザを旅行前に取得する必要があります。年を通して、ビザなし渡航とBビザをどのように使い分ければよいか、という質問をよく受けます。今回はビザなし渡航とBビザを比較してみます。

 ビザなし渡航 

 ビザなし渡航は観光・商用ほかさまざまな目的に利用されています。最大で90日間米国に滞在可能です。ビザなし渡航では米国内で労働することはできませんが、就労を目的としない奉仕活動、修理技術者として一時的に派遣する場合や、無報酬で講演活動、各種会議に出席する場合にも利用できます。米国で事業を開始したい人が、その事業に関しての市場調査や事業開始準備のためにも利用できます。また、就職活動を目的としても利用できます。さらに友人や親族を訪問する場合、病気治療、アマチュアスポーツ大会への参加といったような目的にも利用できます。ビザなし渡航では滞在を延長することはできません。ですので、90日以内には必ず米国を出国する必要があります。
 ビザなし渡航はビザの申請は必要ありませんが、渡航前に米国国務省のESTA(渡航認証)の取得が義務付けられています。このESTAは米国国務省のウェブサイトを通し短時間で取得可能です。ESTAを取得する際、いろいろ質問事項に答える必要がありますが、結果、ESTAが取得できない場合は、Bビザを取得する必要があります。例えば過去に犯罪歴のある方、米国での不法滞在歴がある人は、認証を受けるのは難しいかもしれません。

 Bビザ 

 先に説明しましたが、Bビザは米国の滞在が90日を超える場合に取得する必要があります。基本的に旅行の目的はビザなし渡航と同じです。労働ができない点もビザなし渡航と同じになります。Bビザの特徴は滞在可能日数が長いことです。一度に最大で180日の滞在が可能です。比較的長期間の滞在が予想される場合や、商用等で頻繁に米国への入国が必要な場合は、Bビザを取得しておくと便利です。米国で新たに事業開始する人は、事業開始にあたり相当の準備をする時間が必要になるので、このBビザを取得しておけば便利です。また、米国での病気治療で長期滞在が必要な場合もBビザを利用できます。
 ビザなし渡航では米国内で滞在延長することはできませんが、Bビザでは滞在を延長することも可能です。延長の相当の理由を移民局に証明する必要はありますが、延長も最大で180日が可能です。また、Bビザは滞在中にBの資格から他のビザ資格に変更することも可能です。例えば米国で事業を開始するための準備目的でBビザで入国し、その後、米国内の移民局にE(投資家)滞在資格に変えるための申請をすることが可能です。
 Bビザは米国大使館を通して申請し、面接を受ける必要あります。面接を受けて問題がなければ、概ね1週間でビザが発行されます。最長で10年間有効のものが発給されます。その間は何回でもBビザ目的の旅行に利用できます。

(BaySpo 2017/02/17号 掲載)
有澤保険事務所

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