米国永住権を取得すれば、米国に永久的に住むことが可能です。永住している限りは永住権を維持でき、特に心配ありません。しかし、永住権取得後、しばらくの間なにかの用事で米国を離れる必要が出てくるときがあるかもしれません。長期間移民局の許可なしに米国を離れると、永住権を失うことにもなり得ます。永住権喪失を防ぐためにあるのが再入国許可です。最近は米国の政権が変わり、再入国が心配だという声も多く聞きます。今回は最新情報とともに再入国許可申請の手順について説明いたします。
通常米国に住み続ける限りは永住権を維持できます。外に細かい条件としては税金の申告をすることと犯罪を犯さないことです。短期間の海外への旅行は特に問題ありません。おそらく6カ月未満の海外旅行であれば、あまり問題にはならないと思います。しかし、移民法の規定では移民局の許可なしに1年以上継続して米国外で滞在する場合は、永住権を失うことがあるとされています。また1年未満の旅行であっても、1年のうちの50%以上を海外で暮らすことが数年にいたる場合、米国永住の意志がないとして永住権を失う可能性もでてきます。この状況を防ぐのが再入国許可になります。海外での長期滞在が予定される場合は、永住権を確保するために旅行前に再入国許可を申請したほうが安全です。
再入国許可申請の準備はそれほど難しくありません。再入国許可申請書(I―131)に必要事項を記入し、移民局手数料を添えて移民局指定のセンターへ送付します。添付書類としては米国との強い繋がりを示す書類と、出国日を証明する航空券のコピーを添付します。移民局が申請書を受付けてしばらくすると、指紋採取の通知がきますので、指定の場所で指紋採取を行います。その後は再入国許可の発行を待つことになります。申請より発行までは数カ月を要しますが、指紋採取が終了すれば出国してもかまいません。
申請書には海外滞在の理由を書く必要があります。以前は再入国許可の理由として厳格な理由を求められていました。しかし近年は、様々な理由でも許可を受けることが可能になってきています。例えば日本で一時ビジネスの機会があり1〜2年滞在を予定する、というような理由でも取得できています。
再入国許可は最初の申請で最大2年間の許可をもらうことが可能です。その後2年の延長申請、さらにその後必要あれば、1年単位の延長申請が可能です。合計で3〜4年程度許可をもらうことは比較的難しくありませんが、永続的に許可を受けられる保証はありません。
今年の1月に米国の政権が交代し、移民ビザに関する様々な大統領令が出されています。このような状況を受け、日本人の米国永住者から心配の声を多く聞きます。今のところ特別日本人に向けたような大統領令は出ていませんし、当事務所のお客様の再入国の状況を聞きますと、特別問題になっているようなことはありません。基本的に入国の条件を厳しくするとなれば、議会での法律改正が必要になるので、そのような具体的な動きがでてくればお知らせいたします。