米国事業とビザ
 当事務所では、米国で会社と立ち上げ事業を開始したいが、どういうビザが適当かという質問をよく受けます。今回は事業立ち上げから事業開始まで、どのようなビザが適当になるかを説明いたします。

 Bー1ビザ 

 投資家は米国で事業を始める前に、まずは米国内で市場調査、事務所の物件探し、設備の購入といったような活動が必要になります。日本人はビザなし渡航を利用できますが、ご存知のとおりビザなし渡航は90日の滞在期限期限があります。90日では市場調査を行い、事務所設立場所を決定するためには短時間です。Bー1ビザを利用した場合、通常6カ月の滞在が許されます。6カ月あればかなりの活動をこなすことができます。また6カ月を越えさらなる活動が必要な場合は、最大で6カ月の滞在延長が可能になります。Bー1ビザは米国大使館で面接を経て取得できます。面接にはビジネスプラン、預金の残高証明といったような書類が必要になります。

 Eビザ 

 米国で事業を開始する場合、投資家に最も適しているのはEビザ(投資ビザ)になります。全ての国々の人が申請できるわけではなく、申請者の属する国が米国と通商条約を交わしていることが必要になります。日本と米国は通商条約を交わしているので、Eビザが申請可能です。EビザはEー1ビザとEー2ビザに分かれます。会社の主な事業が貿易事業であればEー1ビザに該当します。貿易は主に日米間でなされている必要があります。サービスの提供、小売、生産、投資等を主に行う事業についてはEー2ビザが該当します。Eー2ビザについては、設備投資をどのくらいしたかを重点的に見られます。投資額については絶対的な基準はありませんが、その事業を進めて行くための十分な投資であることが要求され、申請者とその家族の生活を満たすだけの投資とみなされた場合は、、Eー2ビザ取得は難しいでしょう。Eー2ビザでは米国の現地の雇用を生みだすことも求められます。
 Eビザは投資家だけでなく、従業員(管理職、特殊技能職)も利用できます。この場合、業界での十分な実務経験を求められます。Eビザも米国大使館で申請します。その会社ではじめてEビザを申請する時、平行して会社登録という手続きも必要になってきます。この会社登録に7〜8週間の時間がかかります。この会社登録の直後に面接を設定されます。Eビザは一度に最大で5年間有効のビザをもらえます。更新も複数回可能です。

 Lー1ビザ 

 もし米国での事業開始が個人の投資ではなく、会社による投資の場合はLー1ビザも考えられます。外国の親会社より米国の小会社へ、本社の役員、管理職、特殊技能職を転勤させる場合、このLー1ビザを利用できます。Lー1ビザ申請者の条件でとして、ビザ申請前の3年間に1年以上親会社で勤務している実績が必要になります。
 Lー1ビザ申請は、まず移民局に請願書を提出します。審査時間は4〜5カ月は見ておいたほがよいでしょう。任意ですが特急審査も利用できます。この場合、移民局の審査時間は大幅に短縮することも可能です。移民局のLー1許可がでれば、その許可書をもとに後日、米国大使館でLー1ビザスタンプが取得できます。Lー1の最大の滞在期限はLー1Aで7年、Lー1Bで5年になります。

(BaySpo 2017/06/16号 掲載)
有澤保険事務所

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