雇用による永住権申請をする場合、雇用主がスポンサーになり、米国移民局に申請します。雇用永住権は、通常3つのカテゴリー、EB|1、EB|2、EB|3の中で自分の職に適したものを選択することになります。EB|1は優先就業者(国際企業管理職)が該当します。また、各業界で国際的あるいは、国内でトップクラスの活動をする人も該当します。EB|2は大学院卒業資格を持つ専門職、研究職になります。EB|3は4年制大学資格を持つ専門職が該当します。また、2年以上の職務経験を持つ技能職も該当します。EB|2、EB|3については、移民局への永住権申請前に、米国連邦労働局よりPermanent Labor Certificationという許可を受けておく必要があります。この手続きは、PERM申請と呼ばれています。今回は永住権申請において、申請手順が複雑なこのPERMについて、説明いたします。
Permanent Labor Certification |
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雇用永住権申請の規則で、EB|2とEB|3の申請スポンサーである雇用主は、永住権申請書提出の前に、Permanent Labor Certification(永住権用雇用条件許可)を連邦労働局より取得しておくことを義務付けられています。このLabor Certificationは、永住権申請者個人の職についての給料、勤務時間、勤務地等の労働条件が適正であるかどうか審査してもらうものです。その職の雇用環境が、米国労働者の雇用環境に悪い影響を与えないことが許可の条件になります。それでは、具体的にどのようにPERM申請を行い、許可を受けるかを説明していきます。
雇用永住権申請では、外国人を雇う際、給料を設定しますが、この給料はその地域の同じ職の平均賃金と同じ額か、それ以上になる必要があります。この平均賃金は連邦労働局が額を決めています。この額を求めるために、雇用主は平均賃金調査依頼票を連邦労働局へインターネットで提出します。平均賃金情報を取得するには2カ月から3カ月かかります。平均賃金額情報を取得した後、雇用主は米国労働者に向けて求人活動を行います。規則上、外国人労働者を雇用する前に、米国人労働者に雇用の機会を与えなければいけません。
求人活動ですが、雇用主はいろいろな求人媒体に求人広告を載せる必要があります。EB|2は、すくなくとも5回の求人広告を出す必要があります。EB|3の専門職についても、同様の回数が必要になります。その地方の主要な新聞の日曜版に2回出すのは必須で、その他、業界誌、インターネットの求人広告サービス、会社のウェブサイトに1回ずつといったような形で、合計5回以上出す必要があります。ただし、EB|3の技能職については、2回の広告で十分で、その地方の主要な新聞の日曜版に2回出せばいいことになっています。以上とは別に、州の労働局の求人掲示板にも貼り出す必要があります。求人活動の証拠は、保存しておく必要があります。
求人活動が終了し、適当な人材が米国人労働者に中に見つからなかった場合、PERM申請できます。申請はインターネットで行い、短時間で受付されます。審査時間はケースバイケースで、もっとも早い場合は、申請後数カ月程度で許可になる可能性があります。しかし、審査途中で質問状(Audit)が来た場合は、6カ月を超える可能性があります。PERM申請が許可になれば、まもなく雇用主は永住権申請書(I|140)を移民局へ提出できます。