親族ベース永住権 申請について
 米国に永住するためには、だれか永住権申請のスポンサーが必要になります。雇用による場合は米国雇用主がスポンサーになり、親族による呼び寄せの場合は米国の親族がスポンサーになります。今回は親族呼び寄せ永住権申請(親族ベース永住権)について解説いたします。

  条件 

 親族ベース永住権は、親族の範囲と順位があり、次のようになります。

第一順位  米国市民の21歳以上の未婚の子供
第二順位A 米国永住者の21歳未満の未婚の子供
第二順位B 米国永住者の21歳以上の未婚の子供
第三順位  米国市民の既婚の子供
第四順位  米国市民の兄弟、姉妹

 順位により、永住権の取得時間にだいぶ差がでてきます。現在、第二順位Aが、一番短く、第三順位、第四順位は、かなりの審査時間が予想されます。その時々によって、だいぶ変化しますが、第三、第四順位については、10年以上かかるときもあります。なお、米国市民の配偶者は、順位はとくになく、待ち時間はないので、取得時間は、非常に短いです。


  申請の手順 

 まず、スポンサーが、Iー130という申請書を移民局に提出する必要があります。Iー130に添付する書類は、スポンサーのパスポートコピー、外国人の出生証明とパスポートコピー、結婚証明といったような書類になります。審査時間は、数カ月から6カ月程度かかるかもしれません。外国人が、米国に一時滞在ビザで滞在し、時間の余裕がある場合は、Iー130の許可の後、Iー485という申請をします。Iー485は、米国内での滞在資格を、一時滞在資格から永住権に切り替えるための申請になります。Iー485には、米国人の経済的なサポートの証明書類、健康診断書といったような書類を添付します。このIー485申請の際、労働許可と旅行許可を取得することが可能です。労働許可、旅行許可取得には、数カ月を要します。この旅行許可を取得せず、米国を出てしまうと、Iー485の申請が取り消しになり、再入国が簡単ではなくなります。この辺、注意が必要になります。

 米国人の配偶者以外の場合は、Iー130許可の後、待ち時間が生じることが多いです。どのくらいの待ち時間があるかについては、米国国務省が毎月、待ち時間の掲示板をインターネットで公表しています。なお、米国人の配偶者については、Iー130申請の際、Iー485を同時に提出できます。Iー485の審査の最後の段階で、永住権面接があります。面接の1カ月程前に、面接通知が郵送されてきます。住居地の最寄りの地方移民局で面接が行われます。面接には、スポンサーと外国人が出席します。面接が終了すれば、数カ月以内に、永住権カード(グリーンカード)が発行され、指定の住所に郵送で届きます。

 外国人が、外国にいる場合は、Iー130の許可後、住居している国の米国大使館で永住権面接を受ける必要があります。Iー130の許可後、面接に必要な書類を集め、インターネットで面接予約をします。必要書類は、健康診断、警察証明といったような書類が必要になります。米国大使館の面接には、外国人のみが出席します。面接が無事終了すれば、永住ビザが発行されます。通常このビザは6ヶ月の有効期間があります。この有効期間の間に米国に入国する必要があり、入国すれば全ての手続が完了することになります。入国後、数ヶ月で指定の住所にグリーンカードが送られてきます。

(BaySpo 2018/01/19号 掲載)
有澤保険事務所

自動車保険をはじめ、火災保険、アンブレラ、ビジネス保険、労災保険、生命保険、健康保険などを取り扱う総合保険会社です。Farmers Insurance、Blue Cross等のエージェントであり、日本語できめ細やかな安心のサービスを提供しています。

有澤保険事務所
(408) 449-4808
No Reproduction or republication without written permission
Copyright © BAYSPO, Inter-Pacific Publications, Inc. All Rights Reserved.