ビザなし渡航とBビザ
 米国は、日本を含む世界の特定の国とビザ相互免除協定を結んでいます。この協定国の国民が、米国へ観光、商用で旅行する場合は、ビザなしで渡航できます。この場合、90日が滞在期限になります。しかし、米国での用事が90日以上になる場合は、Bビザを旅行前に取得する必要があります。「米国で用事があり、1年のうち、何回か、渡米する必要がある。この場合、ノービザがよいか、Bビザ取得がよいか」という質問が最近、当事務所にありました。今回は、ビザなし渡航とBビザを比較してみます。


  ビザなし渡航(ビザウェイバープログラム) 

 ビザなし渡航は、観光、商用ほか、さまざまな目的に利用されています。しかし、労働はできません。最大で90日間、米国に滞在可能です。ビザなし渡航では、活動目的としては、就労を目的としない奉仕活動、修理技術者として一時的に派遣される場合、無報酬での講演活動、各種会議に出席する場合があります。また、米国で事業を開始したい人が、その事業に関しての市場調査や事業開始準備のためにも利用できます。あるいは、就職活動をする目的でもよいです。外に、米国在住の友人、親族を訪問する場合、病気治療、アマチュアスポーツ大会への参加といったような目的にも利用できます。ビザなし渡航では、滞在を延長することはできません。

 ビザなし渡航は、米国大使館を通し、ビザ(査証)を取得する必要はありません。しかし、渡航前に米国国務省が発行するESTA(渡航認証)の取得が義務付けられています。このESTAは、米国国務省のウェブサイトを通し、短時間で取得可能です。もし、ESTAが取得できない場合は、Bビザを取得する必要があります。ESTAが取得できない例ですが、過去に犯罪歴のある人、米国での不法滞在歴がある人、国外退去を受けた人は、認証を受けるのは難しいでしょう。


  Bビザ 

 ビザなし渡航では滞在時間が短すぎる場合は、Bビザを取得する必要があります。基本的に旅行の目的は、ビザなし渡航と同じになり、労働はできません。Bビザの特徴は、滞在可能日数が長いことです。一度の滞在で最大180日が可能です。予定では、90日以内の予定だが、延長の可能性もあるような場合は、Bビザを取得しておくと安心です。あるいは、一度の滞在は、90日未満だが、1年のうち、何回も渡航が必要になるような場合も、Bビザを取得しておけば便利です。とくに、米国で新たに事業を起こす場合は、このBビザが便利になります。

ビザなし渡航では米国内で滞在延長することはできませんが、Bビザでは相当の理由があれば、一度、滞在を延長することが可能です。最大で180日の延長が可能です。またBビザは、滞在中に他のビザ資格に変更することも可能です。例えば、米国で事業を開始するための準備目的でBビザで入国し、その後、米国内の移民局にE(投資家)滞在資格申請に変えるための申請をすることが可能です。許可を得れば、E資格でそのまま滞在していくことが可能です。

Bビザは、米国大使館を通し申請します。面接予約をし、面接を受けます。問題なければ概ね1週間でビザが発行されます。最長で10年間有効のものが発給されます。その間は、何回でもBビザ目的の旅行に利用できます。

(BaySpo 2018/02/16号 掲載)
有澤保険事務所

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