結婚ベース永住権 条件付取り除く申請
 米国永住権を取得するための申請には、雇用による申請以外に、家族呼び寄せによる申請もあります。家族呼び寄せには、結婚による申請も含まれますが、結婚期間が短い人は、永住権取得後、最初の2年は条件付永住権となり、2年後に条件付を取り除く申請が必要になってきます。今回は、この条件付を取り除く申請について説明いたします。

 条件付永住権と取り除くための申請 
 永住権を取得したときに、結婚をしてから2年未満の場合は、この永住権は条件付となり、2年間の間、条件付永住権が与えられるため、後でこの条件を取り除く必要があります。取り除くための申請は、条件付永住権を取得した日の2年後の日付の90日前からでき、2年後の日付の日までの90日間の間に、申請書を移民局に提出する必要があります。申請者には、事前に移民局より通知があるはずですが、自分でもカレンダーにメモをしておいたほうがよいでしょう。

 申請は、Iー751というフォームを使用します。このフォームは、USCIS(移民局)のウェブサイトよりダウンロードできます。これに、必要書類と移民局手数料を添え、指定の移民局のセンターへ送付します。フォームには、申請者と配偶者の両方のサインが必要になります。

 必要書類ですが、結婚が継続していて、同居している証拠をいろいろ準備する必要があります。証拠としては、写真、アパートのリース、保険関連書類、銀行口座関連書類といったようなものになります。証拠書類は、コピーで構いません。写真は、なるべくコピーは避けたほうがよいでしょう。証拠書類ですが、短い期間ではなく、できる限り2年分の書類を準備したほうがよいです。

 申請書を提出すると、2週間程度で申請書を受付した証明としての受領書(Iー751)が移民局より送られてきます。審査途中で質問書が移民局より送られてくることもあり、この場合、追加資料、情報を提出する必要が出てきます。この質問書には、提出期限が設定されてくるので、提出期限を確実に守る必要があります。

 条件付を取り除く申請をしたあとの滞在資格 
 
 条件付永住権は、永住権許可された後の2年間の期間に限定されています。取り除く申請をした後の滞在資格はどうなるのでしょうか?

 従来は、所定の期間に申請書が移民局に受け付けられると、その後、1年間の期限の滞在資格が与えられていました。最近、移民局は、長期の審査に及んだ場合に備え、1年を1年半に延長する措置を発表しました。実際、最近の審査時間は以前より長引いており、1年を超えるケースは珍しくありません。受領書に、「今後1年半は条件付永住権を延長する」というような文言が入ってくるはずです。この受領書が証明になるので、大事に保管してください。この受領書があれば、海外へ旅行し、米国に再入国できます。

 審査が問題なく終了すれば、条件付は取り除かれ、通常の永住権の資格となり、10年間有効の永住権カード(グリーンカード)が発行されます。その後は、10年毎にカードを更新していけばよいです。

(BaySpo 2018/11/16号 掲載)
有澤保険事務所

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