4月1日より、2020年度新規H-1Bビザの申請受付が始まりました。今回は、申請受付から最終結果がでるまでの流れを説明いたします。なお、H|1Bに関しての移民局最新情報もお伝えします。
受付は毎年4月1日より始まりますが、H-1Bには年度枠があり、年度枠に達すると受付は終了になります。しかし最初の1週間で枠を超えた申請があった場合は、特例として1週間で締切になり、抽選になる仕組みになっています。過去数年の状況を見ると、最初の1週間で枠の数倍の受付数があるので、今年も抽選になる可能性が非常に高いです。
抽選になる場合は、受付終了後、数週間以内に抽選が実施されます。当選者には受付書(Receipt Notice)が移民局より雇用主に送付されます。抽選から漏れた申請については、後日提出した書類一式が送り返されてきます。
当選したものについては、引き続き審査にはいります。抽選になった場合は、一時期に多数の申請数があるため、移民局の審査は通常よりかなりの時間を要します。新規H-1Bビザで働くことのできる最初の日は、その年の10月1日になります。最近は、審査時間が長引くことが多く、この10月1日を超えて審査が継続しているケースも珍しくありません。
移民局は、提出した書類で情報が不足していると見た場合は、Request for Evidenceという通知を雇用主に送ります。これは雇用主に追加書類、情報を求めるものです。多くの場合は、2カ月半程度の提出までの時間が与えられます。何を要求されるかはケースごとに違ってきます。2〜3種類の書類の提出で済むものもあれば、数多くの書類と情報を求められるケースもあります。多くの場合、必ずしも要求された事項について全部提出することを要求されているわけではありませんが、追加の書類でも不十分と見られないように、できる限り全部の項目について提出するよう努力したほうがよいです。最近は、広い範囲にわたる書類、情報を求められるケースが増え、審査も厳しくなっています。ですので要求された追加書類については、細かい十分な分析、検討が必要になります。
審査が終了すると、移民局は結果を雇用主に通知します。許可の場合は、I-797Bという様式の許可書が雇用主に送付されます。拒否の場合は、拒否事由を書いたレターが雇用主に送られてきます。拒否のレターには、アピールができるかどうか書かれています。アピールは、一定の期間内に行う必要があります。
H-1Bビザの移民局申請が許可になり外国に滞在している場合は、外国の米国大使館でビザスタンプ(査証)の発行を受ける必要があります。この査証を受けて、H-1Bの資格で米国に入国できます。
移民局は、2019年4月1日より、H-1B雇用主データセンター(H-1B Employer Data Hub)という新規システムを立ち上げました。これは、過去にH-1B申請をサポートした全米の雇用主の情報と審査結果を含んだデータを保有しているシステムになります。インターネットで公に公開され、だれでもアクセスすることが可能です。