H-1Bビザに代わるビザ
 2015年度新規H―1Bビザ申請受付は、2014年4月1日より始まりますが、おそらく早い時期に6万5千の法定数を超えることが予想されます。企業は、なんとか就業予定者を確保したいところですが、早い時期に法定数に達した場合、抽選になる可能性もあり、人材の確保が難しくなります。そこで人材を確保するため、なにかH―1Bの代わりになるビザがないか、今回、探って見たいと思います。
 
 Eビザ 

 H―1Bビザの代わりとして、まず考えられるのは、Eビザです。Eビザは、投資ビザと呼ばれます。Eビザは実際に米国に投資をした投資家に発給されますが、その会社に雇用される従業員で管理職または技能職に就く人にも発給されます。技能職についてですが、その条件は、H―1Bビザの専門職の条件と重なります。ですので、もし業界での経験があったり、また、業界の専門知識がある場合は、Eビザの申請も可能になります。ただし、雇用主側は、E―2ビザの国籍条件を満たす必要があります。国籍条件ですが、米国と通商条約を交わした国のみがEビザに該当します。日本は米国との通商条約がありますので、日系の会社はEビザを申請できます。日系の会社の定義ですが、日本人または日本の会社が、米国にある日系会社の株の50%あるいはそれ以上を所有していれば、Eビザでは日系会社と見られます。日本人でも米国の永住者はこのEビザの条件としての日本人には該当しません。Eビザは米国に何らかの一時滞在ビザで滞在している場合は、移民局を通し、米国に滞在しながら、Eの資格に切り替えることも可能です。また、日本へ帰国し、移民局の許可なしに、直接日本の米国大使館でビザスタンプの申請をすることも可能です。

 O―1ビザ 

 次にO―1ビザがあります。O―1ビザは、他のビザに比較して取得が難しいのですが、専門の分野での非凡な能力を持っている方が申請できます。ビジネス、アート、スポーツ、科学、教育というような分野で活躍されている方々が利用できます。取得は決して簡単ではありませんが、各専門分野でかなりの業績がある人は、一考してみる価値はあると思います。申請者は専門分野での活躍をいろいろな書類で証明していく必要があります。専門分野における権威ある賞、専門誌、業界紙、新聞の記事、業界の権威からの推薦状といったようなものが証明になります。O―1ビザは、移民局への申請が必要になります。

 L―1ビザ 

 日本に親会社がある場合は、一定の間、日本の親会社で勤務することが必要になりますが、その後転勤用のビザで米国支店に配属されるということも可能です。この転勤用のビザがL―1ビザです。L―1ビザは、役員、管理職、技術職に利用されます。ですので、エンジニアも技術職として利用可能です。日本の親会社で最低でも1年働いた実績を作る必要があります。その後L―1ビザ申請が可能になります。L―1ビザは、近年審査が厳しくなっているビザの一つですが、H―1Bビザに代わるビザとして可能性はあります。L―1ビザは移民局への申請が必要になります。



(BaySpo 2014/03/21号 掲載)
有澤保険事務所

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