ビザ免除渡航(VWP)は、米国政府が認めた特定の国の国民が利用できます。現在は、ビザ免除渡航する場合、ESTAを通して、渡航許可を事前にもらう必要があります。ESTAのシステムが採用されてからだいぶ時間が経過しましたが、今回は、あらためてESTAを利用できる条件や申請方法について説明します。
ESTAは日本語で電子渡航認証システムと呼ばれ、外国人が米国へ渡航するための事前チェックを行うもので、渡航資格を判断し、米国の安全保障のリスクを減らすためのものです。ビザ免除渡航での滞在期限は、90日になり、目的としては、商用や観光が主なものになります。あと、自分の母国の居住を確保していることが必要になります。米国以外の国にいく場合で、米国で乗り継ぐ場合でもESTAは必要になります。現在、50カ国近くの国民がESTAを利用できるようになっています。日本の国民もESTAが利用できます。
ESTAの申請は、https://esta. cbp.dhs.gov/esta/を通して行えます。多くの場合は、個人ごとの申請になりますが、グループの形での申請も可能です。未成年の子供もESTAが必要になります。申請書の内容としては、氏名、生年月日、パスポート情報、犯罪歴といったような項目があります。あとESTAの手数料支払いのためのクレジットカード情報も必要になります。申請は本人が行いますが、旅行代理店も本人のために行う事が可能です。申請の時期の目安ですが、米国政府は、米国渡航の72時間前までには、許可をもらうことを薦めています。しかし、申請前に具体的、確定的な旅行計画を立てておく必要まではありません。許可不許可については、ESTAのウェブサイトで確認できます。
ESTA許可の有効期間は2年間になります。ただし、パスポートの期限が2年より短い場合は、パスポートの期限までになります。この期限内に複数回の渡航が可能になります。ただし、先に説明しましたが、一回あたりの滞在は90日が限度になります。90日を延長するということはビザ免除渡航ではできません。2年の有効期間にもかかわらず、氏名が変わった場合、新規のパスポートが発行された場合、国籍を変更した場合には、ESTA許可を取り直す必要がでてきます。現在B‒1またはB‒2ビザを持っていて有効期限がある方は、渡航目的が同じであればESTAの許可を取る必要ありません。永住権を正式な手続きを経て放棄したひとも、放棄のあとはESTAを利用できます。
ESTAの許可があっても、米国入国が保証されたわけではありません。米国の入国手続きの際、移民官により許可するかどうかが最終的に判断されます。入国の際は、ESTA許可の印刷したものを持参することは義務付けられていませんが、持参することが薦められています。
もし、ESTAが不許可になった場合は、米国大使館または領事館でビザ申請が必要になります。不許可の理由次第では、細かい分析が必要になるので、専門家に相談したほうがよいでしょう。