現在、コロナウイルスの影響で幅広くビジネスや生活に影響がでています。今回は各種ビザ申請について影響あるかどうか、最新情報をお知らせします。
H︱1Bビザは、専門職として米国で働くためのビザです。毎年度限度数があり、6万5000となっています。2021年度については2020年3月に抽選が行われ当選者については4月より6月までの間に申請書を移民局へ提出できることとなっています。提出後、移民局の審査が始まります。現在は特急申請が利用できない状況で、通常審査のみになります。今のところH︱1Bビザの移民局申請については、コロナウイルスの大きな影響はないと思われます。移民局内部では各ビザ申請の審査が継続して行われています。
L︱1ビザは、国際企業の転勤に利用されますが、申請書を移民局へ提出します。しかし、今のところ審査についてはコロナウイルスの影響はありません。移民局申請が許可になれば、後日、米国大使館でビザスタンプ(査証)を取得する必要があります。
Eビザは、投資家や投資家が所有する米国会社の従業員で管理職や専門職に利用されます。Eビザは米国大使館に直接申請できます。Eビザは米国大使館での面接が要求されますが、現在、日本の米国大使館は、各ビザ面接については受付を停止しています。今のところいつ再開されるかははっきりしません。少なくとも数カ月は停止の状態が続くため、その後再開されたときには、ある程度の間、申し込みが混雑することが予想されます。
雇用ベース永住権申請については、移民局の審査については、いまのところは審査が継続して行われています。しかし、米国に一時滞在ビザで滞在し、永住権申請の資格変更手続きを行う人については、影響が出ています。この資格変更手続き(I︱485申請)ですが、審査の途中で申請者本人の指紋採取が義務付けられています。しかし、現在、各地方にある指紋採取センターが閉鎖されており、3月中旬より現在まで続いています。最近の移民局の発表では6月上旬より再開される可能性があるとのことです。指紋採取の予定のある人は、最新の移民局の発表を見て行く必要があります。
米国永住者は永住権を保持するためには、少なくとも年の半分は米国に滞在していることが必要です。海外への長期滞在の場合(とくに1年を超える可能性ある場合)は、永住権を維持するために再入国許可を申請することが勧められます。今回、再入国許可を持っていない人が海外で滞在していて、コロナウイルスの影響で予定より長い滞在を迫られる場合も出てくるかもしれません。米国出国より1年未満の場合は、再入国が可能ですが、入国審査で滞在が長くなった理由を聞いてくるかもしれません。それに備えて明確に説明できるよう準備したほうが良いと思います。また、自分に持病がある人については、かかりつけの医者よりレターを準備してもらい、入国審査に持参するということも考えられます。