コロナウイルスの影響で、移民局申請や米国大使館申請で一部影響がでていますが、通常の審査に戻るのはまだ時間がかかりそうです。最近、当事務所には、滞在延長や滞在資格変更についての問い合わせが増えています。今回は、滞在資格変更についてご説明いたします。
米国にビザで滞在する目的にはいろいろあり、出張目的であればBー1ビザになり、駐在員であればLー1やEビザが該当し、専門職であればHー1Bビザが該当します。また、学生であればFー1ビザで、研修、研究目的であればJー1ビザが該当します。
現在、有効なビザを持っている人は、一部のビザを除き、条件があえば米国に滞在したまま、別のビザの資格に変更することができます。申請は移民局に資格変更用の申請書を提出し審査をしてもらいます。許可になれば、許可書(Iー797)が送られてきて、許可書の受け取りで新規の資格に変更されたことになります。労働ビザであれば許可書の受け取りで、ビザのスポンサーのもとで労働を開始できることになります。申請書はすくなくとも現在のビザの滞在期限前に移民局へ提出する必要があります。滞在期限が切れてから申請した場合は、滞在資格がない形で申請したことになり、申請は受付されません。なお、一部の労働ビザについては滞在期限が切れても一定の間で、一定の条件のもと滞在延長ができることもあります。しかしケースごとの細かい分析が必要になってきます。
まずは、移民局の申請フォームを準備します。労働ビザであればIー129という様式になり、学生ビザや労働ビザ以外の滞在資格であればIー539という様式になります。
労働ビザの場合は、ビザスポンサー会社の決算資料、申請者個人については経験証明や学歴を証明する書類が必要になります。あと、駐在員であれば、海外の親会社の決算情報等の書類が必要になります。Fー1ビザは、留学証明書や銀行の残高証明といった書類が必要になります。
あと滞在目的を説明したサポートレターの作成も必要になります。
専用のフォームと必要資料が準備できたら、移民局申請手数料用の小切手を添えて移民局の指定のセンターへ送付します。提出後概ね10日ないし2週間で移民局より申請の受領書(Receipt Notice)が申請者の住所へ送られてきます。このReceipt Noticeは、後日移民局へ質問したり、照会したりする際に必要になるので大事に保管する必要があります。
基本的に、申請が許可され許可書を受け取ったあとは、移民局や米国大使館に対しとくにアクションを起こす必要はありません。許可書の受け取りの上で、労働や勉強を開始できることになります。ただし、後日、用事があり米国を出国する場合は注意が必要です。米国に再入国し、引き続き労働または勉強するためには、米国大使館または米国領事館でビザ(査証)を発行してもらう必要があります。米国再入国のためには、移民局からの許可書では足りず、ビザを発行してもらう必要があります。
なお、現在は、一部のビザを除き、多くの種類のビザ申請の受付がストップした状態になっています。この辺、日本出国前に米国大使館または米国領事館に確認してほうがよいです。