Eビザと会社登録
 Eビザは、投資家ビザと呼ばれますが、ビザ申請は米国大使館を通して行います。新規の会社であれば、ビザ申請のときに日本の米国大使館に会社登録をする必要があります。今回は、このEビザの会社登録のシステムについて説明します。

 会社登録 
 
 Eビザは、Eー1ビザとEー2ビザからなっています。Eー1は貿易事業、Eー2は貿易事業以外の事業になります。Eビザ企業となるには、日本に住む日本人が米国会社の株の50%あるいはそれ以上の割合を所有している必要があります。
 ビザ申請はこの米国会社がスポンサーになります。この会社からEビザ申請をする場合、会社登録という手続きを踏む必要があります。会社登録の方法ですが、Eビザ申請書に会社登録のための必要書類、情報を添付し、米国大使館に郵送し、審査してもらう形になります。
 会社登録には、資本金の送金証明、設備投資の証明、従業員の雇用の証明、ビジネスライセンス、投資家の国籍の証明といったような書類が必要になります。米国大使館が申請書と会社登録のための書類を受け取ると審査にはいりますが、概ね審査終了までに2〜3カ月かかる見込みです。この期間は平均的なもので、ケース次第ではもうすこし時間がかかることもあります。米国大使館の審査が終わるとビザ申請者個人に面接に来るように示した通知が届きます。
 ビザ申請者は、面接日にパスポートを持参し、面接を受けます。面接が無事終了し許可になれば、会社登録も完了となり、面接より概ね1週間後に申請者にビザが貼付されたパスポートが届きます。なお、面接時に許可が出ないで一時保留になった場合は、数週間の待ち時間が生じます。

 会社登録の期限 
 
 会社登録は期限があります。通常は5年間になります。会社登録が終われば、ビザ申請者にビザが発行され、多くの場合5年間有効のビザになります。この期間が会社登録の有効期限になります。次のビザ申請者が米国大使館でビザ面接を行い、ビザが発行されれば、そのビザの期間まで会社の登録期間は伸びることになります。
 もし、新規のビザ申請もビザ更新の申請もなければ、会社登録が途切れてしまうことになります。この場合会社登録をやり直すことになります。会社登録のやり直しにも2〜3カ月の時間を要することになります。この辺、スポンサー会社は、会社登録が切れないよう注意をしておくことが必要になります。

 ビザとIー94の関係 

 Eビザで米国に入国すると、移民局の係官より2年間滞在許可をもらえます。パスポートに入国のスタンプが押され、そこに滞在期限が記入されます。Eビザは、入国の時点では必要ですが、実際の米国での滞在期限については、スタンプ(Iー94)で決まってきます。例えば、Eビザの有効期限ギリギリのタイミングで米国入国しても、2年のIー94が与えられるので、ビザスタンプの期限が切れても、Iー94が有効なので、その期限までは滞在できる形となります。Iー94の期限内に米国より出国しない場合は、米国移民局に申請書を提出し、Iー94を延長することが可能です。

(BaySpo 2020/09/18号 掲載)
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