結婚による永住権申請
 永住権は、多くの場合雇用を通しての申請や米国市民または米国永住者である親族を通しての申請により取得します。今号では、親族ベースの永住権の中の結婚による永住権申請(以下、結婚永住権申請)と最新の申請の条件に関しての動きについて説明いたします。


 申請条件 

 外国人が、米国市民または米国永住者と結婚すれば、その市民または永住者がスポンサーになり、永住権申請ができます。要するに結婚が永住権申請の前提条件となります。
 結婚永住権申請に必要な書類ですが、結婚証明、スポンサーの市民権、永住権の証明(パスポート等)、外国人の出生証明、外国人の健康診断書、スポンサーの所得証明といったような書類になります。健康診断は、移民局の指定医で受ける必要があります。スポンサーの所得についてですが、全米のPoverty Lineの基準を満たす必要があります。

 申請の流れ 

 外国人が米国に一時ビザで滞在している場合は、一部のビザを除き、その一時滞在ビザから永住権に、米国に滞在したまま切り替えていくことが可能です。
 申請は、I︱130(永住件申請)というフォームを整え、必要書類とともに移民局へ提出します。I︱130の許可のあとに滞在資格を切り替えるための申請書(I︱485)を整え、必要書類とともに移民局へ提出します。I︱485は、現在の滞在資格から永住権に切り替えるための申請です。I︱485申請の際、労働許可、旅行許可を申請できます。労働許可、旅行許可の取得までは、数カ月から6カ月程度かかります。旅行許可を取得しないで米国を出国しますと、米国内で永住権に切り替えすることができなくなるので、注意が必要です。
 米国市民との結婚場合は、I︱130とI︱485を同時に提出することも可能です。しかし、スポンサーが永住者の場合は、I︱485提出までの待ち時間が生じることがあり、I︱130の申請の際に、I︱485を同時に提出できない時があります。永住者スポンサーの場合、年度ごとに永住権発行数の制限があり、申込者が多いときは、I︱485の提出を制限され、待ち時間が生じます。
 I︱485の審査の最終段階で永住権面接があります。これは住居している市の最寄りの移民局で行われます。面接で許可になれば永住権の許可となり、グリーンカードが発行されます。
 外国人が、米国外に居住している場合は、居住する国の最寄の米国大使館を通し永住権申請することが可能です。この場合、最初にI︱130申請書を移民局へ提出します。I︱130の許可後、大使館面接に移ります。大使館より指定された日に大使館へ行き面接を受けます。面接で問題なければ、Immigrant Visaが発行され、そのビザの有効期限内に、米国に入国します。それで永住権取得の手続きは完了になり、後でグリーンカードが、自宅に郵送されます。

 結婚永住権申請の条件の変更 

 I︱485申請に関し、追加の条件が加わるかもしれません。最近の移民局の発表によると永住権スポンサーに対し、米国でのクレジットレポートの提出や公の援助を受けた情報の提供を求めてくる可能性があります。今までは、個人のIncome Tax Returnや銀行の残高証明の提出は求められていましたが、さらに右記のような情報の提出が必要になるかもしれません。

(BaySpo 2020/10/16号 掲載)
有澤保険事務所

自動車保険をはじめ、火災保険、アンブレラ、ビジネス保険、労災保険、生命保険、健康保険などを取り扱う総合保険会社です。Farmers Insurance、Blue Cross等のエージェントであり、日本語できめ細やかな安心のサービスを提供しています。

有澤保険事務所
(408) 449-4808
No Reproduction or republication without written permission
Copyright © BAYSPO, Inter-Pacific Publications, Inc. All Rights Reserved.