最近、移民局はビザ滞在延長申請者数のデータを発表しました。米国に非移民ビザで滞在している人が、何らかの理由で滞在延長を希望する場合は、I︱539という申請書を移民局へ提出する必要があります。今年は、コロナ禍のため、非常にこのI︱539申請数が増えています。また、当事務所へのI︱539に関しての質問も継続して多いです。以前にも滞在延長については何度か説明しておりますが、今回は、滞在延長の条件、申請方法、最近の審査状況について説明いたします。
米国で非移民ビザで滞在している人は非常に多いですが、非移民ビザは、様々な活動について認められています。H︱1ビザ、L︱1ビザ、Eビザは労働非移民ビザになりますし、F︱1は留学のための非移民ビザになります。また、出張目的で滞在している人はB︱1ビザになります。今年は、春からのコロナ禍のために米国からの出国が難しくなり、滞在延長をする人が非常に増えています。コロナ禍の前と比較すると一時2〜3倍の滞在延長を希望する人がありました。一番滞在延長申請で割合が多いのは、B︱2ビザでの滞在者です。B︱2は旅行、親族訪問や治療目的に利用されます。コロナ禍がなければ、予定の滞在期限で米国を出国する予定だったと思いますが、各国の入国制限、自分の健康の事由、各航空会社の便の減便等で米国出国が難しくなった人は多数あったと思われます。このような理由で今年は滞在延長申請する人が非常に増えているようです。
滞在延長申請は、自分の非移民ビザの滞在期限までに、I︱539申請書を移民局へ提出して行う必要があります。滞在期限を過ぎて提出すると受付されるのは難しいでしょう。
I︱539に必要情報を記入し、添付書類を準備します。添付書類には、滞在延長が必要な理由を記したレターや滞在費用を賄うことができる証明といったものが必要になります。
滞在延長の期間は実際に必要な期間になり、最大で6カ月になります。申請書を提出すると移民局より受領書が送られてきます。その後指紋採取も移民局の指定の指紋採取センターで行う必要があります。指紋採取が終われば、申請の審査結果を待つことになります。移民局が審査をし問題なければ許可書を本人に送ります。申請書に不足資料、不足情報があれば、移民局は追加書類提出のレターを本人に送ります。移民局が審査している間は、合法滞在になります。
滞在延長が他の家族がある場合は、同時に申請することが可能です。この場合主たる申請者がI︱539の申請になり、他の家族についてはI︱539Aという申請書を準備する必要があります。
コロナ禍の前であれば移民局の審査時間は概ね数カ月から半年といったところでした。しかし、コロナ禍の影響で審査時間が伸びています。また、指紋採取についても、以前は申請書提出後1〜1カ月半で実施されていましたが、これも実施が伸びている状況になっています。いずれにしても、審査時間は伸びてはいますが、申請書を所定の期限までに提出しておけば、合法滞在になるので、遅れのない申請書の提出が肝心になります。