2022年度の新規H︱1Bビザ申請は2021年4月1日より受付が開始になります。しかし、新年度については、H︱1Bの条件で大きな変化があります。以下、H︱1Bビザ申請の条件と変更点についてご説明いたします。
H︱1Bビザは、専門職のためのビザで、4年制大学卒業資格が求められます。一部の職については、大学院卒業資格が必要になります。米国の大学卒業資格が必要ですが、米国外の4年制大学卒資格でも申請が可能です。米国外の大学の場合は、米国の学業評価団体よりEvaluationを受け、米国の大学と同等の卒業資格であることを証明する必要があります。上記の条件の他に、雇用主はその職について一定の基準を満たす給料を支払う義務があります。
H︱1Bビザは、最初の申請で3年間の労働許可をもらうことができ、さらに3年の延長が可能です。
雇用主は、まず申請に必要な書類と情報を集める必要があります。書類としては、会社の決算書や法人税の申告書、申請者の個人の卒業証明、成績証明といった書類になります。2021年度については、申請前に会社登録というシステムがありました。会社登録をし、抽選が行われれ、当選者がH︱1Bビザ申請書(I︱129と必要書類)を移民局へ提出できるという流れです。しかし今回この会社登録と抽選のシステムが大きく変わろうとしています。
移民法の新規則により、H︱1Bビザに求められる給料条件が大きく変わります。以前までは、労働局が定める給料表の基準に合えば、申請が認められていました。労働局の給料基準は、Level1からLevel4という形になっており、Level4が一番高い給料基準となっています。2021年度までは、Level1でも申請が受付られていました。しかし2022年度からはLevel1ではほぼ受付される可能性がなくなります。
新規の規則は、給料の高い人を優先的に抽選で選び、H︱1B申請を受付していくというものです。つまり、Level4並の給料であれば抽選に選ばれる可能性が一番高く、Level3はその次になり、Level2やLevel1では相当選ばれるのが厳しくなるというものです。
H︱1Bビザを申請する人の多くは新規卒業か実務経験が比較的少ない人です。この場合、雇用する企業はLevel1かLevel2の給料設定をすることが多いです。新規規則は、この辺の実態と合わないものになり、高い給料を支払う能力のある企業に偏っていくようになります。そうすると様々な業種で以前はH︱1Bビザを申請できていたものが新年度よりできなくなり、H︱1B申請の機会を相当狭めるものになります。
新政権は1月20日より始まりましたが、早い時期にこの規則について変更や廃止が検討される可能性ありますが、変更や廃止が2021年度に間に合わない場合は、今回の新規則で抽選が行われることになります。この辺、移民法に関しての動きを注意深く見て行くことが必要になります。