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さらに、リベート還元商品の場合は、家電メーカーからの要請を受けて各小売りが実施するケースも多く、家電メーカーにとっては在庫の整理や、新製品のプロモーションなどにも同制度が広く使われています。
【2州で民事訴訟】
このように、家電量販店などの一般的なマーケティング手法の一部となっているメール・イン・リベート制度ですが、肝心の消費者にとってはあまり評判が良くない。事実、ベスト・バイも昨年、オハイオ州とニュージャージー州で、メール・イン・リベートなどを巡り民事訴訟が起こされています。そのうち、ニュージャージー州とは13万5.000万ドルの賠償金支払いで和解し、オハイオ州とは現在係争中です。オハイオ州検事当局によると、ベスト・バイに対しては過去2年半で、約300件の苦情が寄せられており、メール・イン・リベートの支払い却下や、返品商品の偽装販売(新品として販売)、販売員のマナーの悪さなどが挙げられています。
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